媒介契約について
売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約
お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。
1. 専属専任媒介契約
●依頼者
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
●媒介業者
目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
2. 専任媒介契約
●依頼者
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
●媒介業者
目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
3. 一般媒介契約
●依頼者
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
●媒介業者
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
※詳しくは営業担当者にお問い合わせください。