諸経費について
下記のようなものが費用としてかかります。
1.仲介手数料
売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下 取引額の5%
取引額が400万円以下 取引額が200万以下の部分についてはその5%
            取引額が200万を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超  取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
            取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
            取引額が400万円を超える部分についてはその3%
2.印紙税
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
3.所得税/住民税
売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。
4.その他諸経費等
ローンの抵当権抹消登記、ローン事務手数料、司法書士への報酬、改装費用など
※上記以外にも必要な場合がありますので、詳しくは営業担当者にお問い合わせください。